外壁塗装やリフォームの訪問営業で契約してしまったものの、「やっぱりやめたい」と思い直すことは少なくありません。そんなときに消費者を守ってくれるのが「クーリングオフ制度」です。
しかし、残念ながら中にはクーリングオフの申し出を拒否し、不安や混乱をあおる悪徳業者も存在します。
この記事では、クーリングオフを拒否されたときに慌てず正しく対処する方法や、相談先、トラブルを回避するためのポイントをわかりやすく解説します。ぜひ参考にしてください。
まずは落ち着いて!クーリングオフできるかどうかをチェック
クーリングオフができるかどうかは、契約の内容や状況によって変わります。
次のポイントをチェックしましょう。
- 契約してから8日以内か?
- 訪問販売による契約だったか?
- 契約書面を正式にもらっているか?
この条件に当てはまる場合は、たとえ業者が拒否してもクーリングオフする権利があります。
契約から日数が経っていても、書面が不備だったり渡されていなかった場合は、まだクーリングオフが可能なケースがあります。書面が手元にない、または内容があいまいなときは、「もう期間が過ぎたかも…」とあきらめずに、一度消費生活センター(188)などに相談することをおすすめします。
業者に拒否されても、クーリングオフ通知は必ず出しましょう
たとえ業者から「クーリングオフはできません」と言われても、正式な手順で通知を送れば、基本的にはクーリングオフが有効となります。業者の言い分に惑わされず、適切な方法で対応すれば、契約解除は可能です。ここで大切なのは、「クーリングオフの意思をきちんと伝えた」という証拠を残すことです。
クーリングオフ通知の送り方
・内容証明郵便で、「クーリングオフします」と書いた書面を業者に送ります。
・郵便局で受け取った控え(発送の証拠)を、必ず保管しておきましょう。
この方法なら、相手が受け取ったかどうかに関わらず、クーリングオフの意思表示は法律上、有効になります。
内容証明郵便ってなに?
ちょっと聞きなれないかもしれませんが、「内容証明郵便」はとても頼れる郵送方法です。「誰が・誰に・どんな内容で・いつ送ったか」を郵便局が証明してくれるので、後から「そんな通知は受け取っていない」と言われても安心です。
一人で悩まないで頼れる相談先を活用しよう
自分だけで対応するのが不安なときは、早めに専門機関に相談しましょう。
- 消費生活センター
- 国民生活センター
- 弁護士
これらの窓口は、無料で相談にのってくれるところも多いので、安心して利用してください。
クーリングオフを拒否する悪質業者がよく使うセリフ例
悪質な業者は、クーリングオフをさせないためにさまざまな言い訳やウソを並べてきます。
一見もっともらしく聞こえる言葉もありますが、決して惑わされてはいけません。
ここでは、業者がよく使うクーリングオフを拒否するセリフを紹介します。
こうしたセリフを聞いたときに、あわてず冷静に対処できるよう、ぜひ覚えておきましょう!
1.「もう工事を始めたからキャンセルできません」
❌ それ、本当?
外壁塗装の場合、工事がすべて終わっていなければ、たとえ足場を組んだり、道具を搬入したりといった準備作業が始まっていても、クーリングオフは可能です。
クーリングオフ制度では、契約日から8日以内であれば、工事の進み具合に関係なく契約を解除できます。
ただし、外壁塗装がすべて完了してしまった後だと、クーリングオフができないケースもあるので注意が必要です。
2.「特別価格で契約したのでクーリングオフはできません」
❌ それ、本当?
外壁塗装の契約で「特別価格だからキャンセルはできません」と言われても、それは間違いです。クーリングオフできるかどうかは、値引きの有無や金額の大小とは関係ありません。たとえ「今回は特別に安くしましたよ」と言われても、訪問販売などで契約した外壁塗装工事であれば、契約から8日以内ならクーリングオフが法律(特定商取引法)で認められています。
3.「サインしたらもう取り消せません」
❌ それ、本当?
外壁塗装の契約書にサインした後でも、訪問販売などで契約した場合は、契約日から8日以内であればクーリングオフが可能です。
「一度サインしたら取り消せない」と言われても、あわてる必要はありません。
クーリングオフ制度は、契約を急がされて冷静に判断できなかった消費者を守るための制度です。しっかりと手続きを踏めば、契約後であっても解約できます。
4.「クーリングオフってそもそもできない契約なんですよ」
❌ それ、本当?
外壁塗装の契約が、訪問販売などで行われたものであれば、原則としてクーリングオフの対象になります。
「これはクーリングオフできない契約です」と業者に言われても、そのまま鵜呑みにしないでください。契約書の渡し方や説明内容に不備がある場合は、8日を過ぎてもクーリングオフできるケースもあります。「できない」と言われても、一度立ち止まって、公的な相談窓口などに確認するのが安心です。
5.「今キャンセルしたら違約金が発生しますよ」
❌それ、 本当?
外壁塗装の契約であっても、クーリングオフ期間内(契約から8日以内)であれば、違約金やキャンセル料を請求されることはありません。「今やめたら費用がかかりますよ」と言われても、それは法律に反する不当な脅しです。クーリングオフは消費者を守るための制度なので、正しい手続きさえ踏めば、お金を払わずに契約を解除できます。不安なときは、迷わず消費生活センターなどに相談しましょう。
まとめ
どんなに業者に「できない」と言われても、クーリングオフは法律で認められた正当な権利です。
大切なのは、あわてず、正しい方法で対応すること。
✅ 契約書と日付を確認する
✅ 内容証明郵便で通知を送る
✅ 不安なときは消費生活センター(☎188)に相談する
これらのステップを踏めば、たとえ相手が強引でも、冷静に契約を取り消すことができます。
悪質な言い訳やウソに流されず、落ち着いて対応すれば大丈夫です。
安心な暮らしを守るためにも、正しい知識と行動を心がけましょう。